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福祉用具貸与・販売の流れ

要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象種目である福祉用具を指定福祉用具貸与事業者から貸与を希望する場合は、介護(予防)サービス計画の作成が必要です。要介護1~5の認定を受けている方は介護支援専門員(ケアマネジャー)、要支援1~2の認定を受けている方はお住まいの地域の地域包括支援センター職員にご相談ください。

福祉用具貸与(レンタル)
居宅での介護に必要な歩行器や住宅改修をともなわない手すりなど福祉用具の貸与が受けられます。
要支援1、要支援2の方が利用できます要介護1~要介護5の方が利用できます
レンタル種目レンタル種目
手すりスロープ歩行器歩行補助つえなど(要介護1)(要介護2~要介護5)
手すりスロープ歩行器歩行補助つえなど手すりスロープ歩行器歩行補助つえ車いす特殊寝台床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフト自動排泄処理装置(要介護4~要介護5)など

※要支援1、要支援2及び要介護1の方は原則、車いすや特殊寝台などの貸与が受けられませんが、歩行、寝返り・起き上がりが困難な場合など、例外として認められることがあります。

※自動排泄処理装置は、尿のみを自動的に吸引するものを除き、原則として要介護1~3の方は貸与を受けられません。

※固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、購入も選択できます。(令和6年度改正)

 福祉用具貸与の対象となる製品について

当市では、介護保険における福祉用具貸与の対象となる製品について次のとおり扱っています。

保険給付の対象とする福祉用具福祉用具情報システム(TAIS)にて、貸与マークが表示されている福祉用具
保険給付の対象としていない福祉用具福祉用具情報システム(TAIS)にて、貸与マークが表示されていない福祉用具又は、福祉用具情報システム(TAIS)に登録のない福祉用具

福祉用具購入費

要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象種目である福祉用具を指定福祉用具販売事業者(以下「指定事業者」とします)から購入した場合、申請に基づき、その費用の一部を福祉用具購入費として介護保険から給付します。給付の方法は「償還払い方式」、「給付金払い方式」の2通りです。

申請手続きについて【概要】

1 介護支援専門員(ケアマネジャー)・福祉用具専門相談員への相談

2 指定事業者から福祉用具を購入・代金の支払い

3 区役所へ支給申請

4 支給決定

※「償還払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の全額を支払い、その後、9~7割が介護保険から利用者に支払われます。

※「給付金払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の1~3割の金額を支払い、その後、9~7割が介護保険から指定事業者へ支払われます。

対象種目等

福祉用具購入費要支援1、要支援2、要介護1~要介護5の方が利用できます
給付要件・介護保険福祉用具販売事業所として指定された事業所から購入した場合・要介護(要支援)者の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること・給付対象である購入種目であること対象である購入種目腰掛便座・自動排泄処理装置交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分・排泄予測支援機器・固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖※固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、貸与も選択できます。(令和6年度改正)利用限度額・1人あたり1年度間で10万円・10万円を超えた額については全額自己負担となります。(1割(※)は自己負担となるため給付額は最高9万円までとなります。)※一定以上所得がある方は利用者負担額が2割または3割となるため、2割となる方の給付額は最高8万円、3割となる方の給付額は最高7万円までとなります。※用途が同じものや機能が同一の福祉用具は複数購入できません。(ただし、用具の破損や本人の介護度が著しく高くなった等の特別な事情があれば、支給できる場合がありますので、購入する前に介護支援専門員(ケアマネジャー)やお住いの区の区役所保健福祉課給付事務係までご相談ください。)

福祉用具購入の対象となる製品について

当市では、介護保険における福祉用具購入の対象となる製品について次のとおり扱っています。

保険給付の対象とする福祉用具福祉用具情報システム(TAIS)にて、購入マークが表示されている福祉用具
原則、保険給付の対象としていない福祉用具福祉用具情報システム(TAIS)にて、購入マークが表示されていない福祉用具又は、福祉用具情報システム(TAIS)に登録のない福祉用具

福祉用具情報システム(TAIS)とは、公益財団法人テクノエイド協会が管理・運用するシステムです。

住宅改修費

要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象となる改修を行う場合、申請に基づき、その費用の一部を住宅改修費として給付します。給付の方法は「償還払い方式」、「受領委任払い方式」の2通りです。

申請手続きについて【概要】

1 介護支援専門員(ケアマネジャー)への相談

2 区役所へ改修前の申請【事前申請】

3 住宅の改修・代金の支払

4 区役所へ改修完了後の届出【事後申請】

5 支給決定

※「償還払い方式」を選択した場合、利用者が施工事業者に費用の全額を支払い、その後、9~7割が介護保険から利用者に支払われます。

※「給付金払い方式」を選択した場合、利用者が施工事業者に費用の1~3割の金額を支払い、その後、9~7割が介護保険から施行事業者へ支払われます。

対象内容

住宅改修費
※改修前の申請がない場合は支給対象外となります。
要支援1、要支援2、要介護1~要介護5の方が利用できます
給付要件・要介護(要支援)認定を受けている方が居住する住宅(=住民票のある住所地)であること・改修内容が支給対象となる内容であること対象となる改修手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等の床材変更、扉の取替え、便器の取替え※ ビス止めや接着剤等で止めるなど、取り外しができない固定したものに限ります。利用限度額・居住する住宅に対して1人あたり20万円・20万円を超えた額については全額自己負担となります。(1割(※)は自己負担となるため、給付額は最高18万円までとなります。)※一定以上所得がある方は利用者負担額が2割または3割となるため、2割となる方の給付額は最高16万円、3割となる方の給付額は最高14万円までとなります。注意事項・事前申請は、改修内容を承認するものであり、正式な給付決定を行うものではありません。・完成した改修内容によっては住宅改修費の対象とならない場合がありますのでご注意ください。・何らかの事情により改修内容が変更になった場合は、原則、着工前に事前申請を行った区役所へご連絡をお願いします。ただし、改修内容が介護保険の対象外である場合は、住宅改修費は支給されません。・医療機関や介護施設等に入院(入所)している方でも、退院(退所)前にあらかじめ住宅改修しておく必要がある場合には、事前申請をした上で住宅改修を行い、退院(退所)後に事後申請することができます。ただし、退院(退所)できずに死亡した場合や保険給付の消滅時効(※1)までに退院(退所)出来なかった場合は、住宅改修費は支給されませんのでご注意ください。・事前申請時には、居宅要介護者(要支援者)であるが、着工後に下記1~3になった場合は、住宅改修費の一部が支給されませんのでご注意ください。1 完成前に死亡された場合は、死亡日までに完成した部分のみ住宅改修費の対象となります。2 要介護(要支援)認定申請中で、後日、認定結果が「自立」となり、完成日時点の要介護等認定有効期間がない場合は、要介護認定の有効期日までに完成した部分のみ、住宅改修費の対象となります。(※2)3 着工後に急遽入院し、退院の見通しが付かない場合は、入院するまでに完成した部分のみ、住宅改修費の対象となります。 ※1 保険給付の消滅時効は、領収証記載の代金完済日の翌日から起算して2年を経過したときになります。※2 初めての(または、前の認定期間が切れた後の)要介護(要支援)認定申請中に住宅改修の申請を行い、後日、認定結果が「自立」となってしまった場合は、全額が住宅改修費の対象外となります。